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【3限目】 診療報酬-PCIの手技料は誰がどう決めているの? ~知らなきゃ変わらない!循環器内科医が感じる医療の不条理~

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働き方改革、償還価格の下落、消費税増税などの外部環境の変化で医療領域は厳しい状況に直面している。TCROSS NEWSでは、会員の皆様が日頃から抱く給料や循環器内科医の不足に関する疑問とその原因・対策について、医師であり、医療政策・医療経済学の専門家である中央大学ビジネススクールの真野俊樹教授に伺った。

真野 俊樹 教授 ご略歴

1987年名古屋大学医学部卒業。医師、医学博士、経済学博士、総合内科専門医、MBA。臨床医、製薬企業のマネジメント、大和総研主任研究員などを経て、多摩大学大学院特任教授。中央大学大学院教授、厚生労働省独立行政法人評価有識者委員などを兼務。医療・介護業界にマネジメントやイノベーションの視点で改革を考えている。

 

国が定める医療の対価である診療報酬は、手技料、薬剤料、特定保健医療材料に分けられ(【図1】)、手技料がホスピタルフィー的な要素、薬剤料と特定保健医療材料費がドクターフィー的な要素を持つと言われている。

現在、手技料が医療従事者の働きに見合っていないことが問題として挙げられている。

例えば、急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成術は2-3人の医師、3-4人のコメディカルスタッフが3時間以上にわたり携わり、患者の命を救う治療であるが、病院が請求できる手技料は36万円、不安定狭心症に対する経皮的冠動脈形成術では22万円である。

外科系の9つの学会が集まり、外科系診療における適正な診療報酬を検討している外科系学会社会保険委員会連合(外保連)が国に提出した試案では、人件費+償還できない費用の合計は、急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈形成術は約77万円、不安定狭心症に対する経皮的冠動脈形成術は約64万円1)であり、現在の診療報酬との間に大きな開きがある。

手技料は誰がどのように決めているのでしょうか?

手技料は診療報酬の一部であり、中央社会保険医療協議会(中医協)という厚生労働大臣の諮問機関の審議会で決定されています。その中には学者などの有識者が委員とし...
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